富士市 相続手続ワンストップ 一般社団法人ふじ相続サポートセンター

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2019 / 09 / 27  15:27

相続不動産の売却依頼

最近、相続した不動産の売却をよく依頼されます。

 

■空き家になってしまったので

■マンション経営&ローン返済が大変で

■利用していない土地なので

■農業を継続するつもりはないので

■納税資金が不足して

 

など様々な理由で。

相続後、早期に売却できると相続税が少なくなることもあります。

 

当社では、少しでも早く高く売却できるよう努めるだけでなく、専門家チームによる不動産売却にかかる諸問題の解決や、納税シミュレーション、売却後の手続きや税金申告、売却資金の活用など、アフターフォローにも力を注いでいます。

ただ一つ思うことは、

 

子供達が相続した不動産を売却するより、相続が発生する前に親(被相続人となる人)が売却しておいてくれたら、税金負担を始め、色々な面で子供達が助かったのにな。。。といつも思ってしまいます。

亡くなる直前まで住んでいた家は無理かもしれませんが、

■経営が大変なマンション

■利用していない土地

■継続されない市街化区域農地

■納税資金が不足している場合

であれば、事前に売却を検討することはできたかと思います。

 

例えば、

■市街化区域農地

■相続税評価額1億円(相続税率を仮に20%とする)

■売買金額8000万円(相続税評価額より低いことはよくあること)

■仲介手数料240万円

■先祖代々相続してきた土地のため取得費不明(5%概算取得費)

 

(1)相続した後に売った場合

 ①相続税負担額:1億円×20%=2000万円

 ②売却による税金負担額:

   (8000万円-8000万円×5%-240万円)×20.315%=170万円

 ③仲介手数料:240万円

 ④相続したことにより取得した実質手取額:8000万円-①-②-③=5590万円

 

(2)相続する前に売却して現金を相続した場合

 ①売却による税金負担額:

   (8000万円-8000万円×5%-240万円)×20.315%=170万円

 ②仲介手数料:240万円

 ③売却後の現金残高:8000万円-①-②=7590万円

 ④相続税負担額:7590万円×20%=1518万円

 ⑤相続する前に売却して現金を取得した場合の実質手取額:

   7590万円-1518万円=6072万円

 

というように、前か後かの違いだけで500万円も税金が変わるだけでなく、

売却後の資金を生命保険や他の資産に組み替えたり贈与しておくことで、

税金はもっともっと変わります。

 

不動産の売却は早めに相談していただければと思います。

まずは気軽に相談カフェまで。

2024.12.04 Wednesday