家族信託
高齢化社会に伴い認知症患者が急増しているのは皆様も御存知かと思います。
認知症と診断されると、【法律行為(契約等)】が出来なくなります。
※<民法第3条の2>
法律行為の意思表示をした時に意思能力を有していないときは、その法律行為は無効とする。
不動産に関しては、「購入できない」「売却できない」「貸せない」「建築できない」「修繕できない」と言った問題が出てきますし、預貯金は自由に引き出させくなり、可愛い子供達や孫達に贈与をすることもできません。
つまり『財産を自由に動かすことができなくなる』のです。
【法律行為】を行うには『成年後見制度』を利用するしかありません。
ただし成年後見制度では、あくまで「財産を保護する(減少させない)ため」「生活に必要な最低限の範囲」の法律行為しかできないので、やはり『財産を自由に動かすことはできない』のです。
そればかりか、ある程度の財産(1000万円以上)を持っている方には成年後見人として専門家(弁護士や司法書士等)が選任され毎月2~6万円の費用が発生するだけでなく、まとまった預貯金は信託銀行に信託され制限されてしまい信託契約費用として20~30万円かかります。10年続けたら300~800万円の費用がかかることとなります。
特に不動産オーナーの方は、
「新たに不動産の活用ができない」「相続対策・相続税対策をすることができない」「成年後見人の費用がかかる」「預貯金を自由に使えない」など、かなり深刻な問題になります。
そのような問題を解決するのが『家族信託』なのです。
契約により財産を家族に預ける(託す)ことで、認知症になっても財産の管理や運用を今まで通り行うことができます。
また遺言と同じような機能もあるため相続対策としても効果があります。
とはいえ家族信託を扱う専門家は全国的にも少なく、金融機関や建設・不動産業などの民間企業の対応もまだまだです。
当社では『一般社団法人しずおか家族信託』を設立し、静岡県内における個人の家族信託サポートはもとより、専門家や民間企業のサポートや指導を行い、家族信託の普及と発展に努めています。